オーストラリアの学生ビザ申請をするときに、用意しないといけないのがGTE(Genuine Temporary Entrant)。GTEは、学生ビザの申請者が留学のために一時的にオーストラリアに滞在する者(正真正銘の一時的入国者)であることを証明するための英文の理由書となります。ここでは、オーストラリアのビザ申請サイトに説明されているGTE要件を日本語に翻訳してご紹介します。
正確な情報については公式サイトのGTE要件をご確認ください。
GTE要件(公式サイト)
GTEの要件
学生ビザの申請者は、質の高い教育を受けるために一時的にオーストラリアに滞在することを証明する必要があります。尚、Genuine Temporary Entrant (GTE) 要件は、オーストラリアで勉強した後、オーストラリアが必要とするスキルを身につけ、その後永住権を申請する学生を排除しようとするといった目的はありません。
GTE要件に対応した自己紹介文を作成
申請者は、GTE の要件に対応した自己紹介文を英語で作成してください。英語で書くことに抵抗がある場合は、自分の言語でステートメントを書き、翻訳したものを出願書類と一緒に提出することができます。
記述した内容をさらに詳しく申請書に記載するか、添付書類と一緒に別の書類を添付してください。
陳述書に記載した情報については、証拠を提出することをお勧めします。. 証拠に裏打ちされない一般的な記述は、GTE の評価で重く評価されることはありません。
ビザ審査をする際には、申請者の個人的な状況を考慮します。申請者が正真正銘の一時的入国者であるかどうかを評価する際、申請者の状況を総合的に判断します。
Ministerial Direction 69は、申請者がGTE要件を満たしているかどうかを判断する際に考慮するいくつかの要素を定めています。これはチェックリストではありません。GTEステートメントを作成する前に、Ministerial Direction 69をお読みになることをお勧めします。ビザ審査で考慮する可能性のある要因の例が記載されています。
GTEステートメントに含めるべき証拠と情報
以下のような書類や情報を提供することをお勧めします。
学歴
- 取得した資格を示す成績証明書
- 教育機関名
- 修業年限
- 修了証明書や卒業証明書
学歴における空白期間
- 最終学歴からの空白期間がある場合はその理由(退学などを含む)
職歴
- 現在の勤務先
- 会社の住所
- 雇用期間
- 役職の詳細
- 雇用の状況を確認できる人の名前と連絡先
母国または居住国との関係
- 経済的、家族的、社会的なつながりを証明するもの。帰国するための大きな動機があることを示す必要があります。
母国または居住国での経済状況
- 出願前12ヶ月間の雇用またはビジネス活動を示す書類
- コース修了後、給与やその他の手当を含む雇用の可能性のあるオファー
- 所得税申告書または銀行取引明細書
第三国での雇用
コース修了後の雇用の可能性(給与やその他の手当を含む)
GTE ステートメントには、申請者の状況を完全に把握するために、できる限り多くの情報と証拠を含めてください。そうすることで、学生ビザの申請に関する判断がしやすくなります。情報が不十分な場合、追加情報を求められることもあり、ビザ申請に関する当社の判断が遅れることがあります。
GTEステートメントの評価方法
GTE要件は、学生ビザが意図したとおりに利用されていることを確認するために使用されます。学生ビザプログラムは、留学生がオーストラリアでの居住を継続するための手段ではありません。
GTE要件は、質の高い教育を受けるため以外の目的で学生ビザを申請しようとする申請者を特定するのに役立ちます。
申請者の母国(または居住国)での状況
審査項目は以下の通りです。
- 母国に同様のコースがあるにもかかわらず、留学する理由
- 留学終了後に帰国する意思を裏付ける母国とのつながり
- 経済状況
- 兵役
- 母国での政治的・市民的な不安定性
オーストラリアにおける潜在的な状況
審査項目は以下の通りです。
- オーストラリアに滞在する強い動機となるようなオーストラリアとの結びつき
- 希望するコースや教育機関についての知識レベル
- これまでの学習歴と資格
- 予定されている生活形態
- 経済的安定性
申請者の将来に対するコースの価値
審査項目は以下の通りです。
- そのコースが申請者の現在の教育レベルに合っているかどうか
- そのコースが、申請者の母国または第三国での過去または将来の雇用に関連しているかどうか
- 自国または第三国において、予定されている教育課程で取得した資格により得られる給与やその他の便益の期待値
申請者の入出国歴
審査項目は以下の通りです。
- オーストラリアまたは他の国への過去のビザ申請
- ビザの拒否や取り消し
- 申請者が未成年の場合、親、法定後見人、配偶者の意向を考慮
Ministerial Direction 69の内容
Ministerial Direction 69は、移民局の担当者がビザ申請の審査をするにあたっての方針がまとめられた書面になります。ここでは、Ministerial Direction 69のパート2のDirectionsを日本語に翻訳してご紹介します。
正確な情報については公式サイトのMinisterial Direction 69をご確認ください。
Ministerial Direction 69(公式サイト)
GTE( genuine temporary entrant)基準の評価
(1) 意思決定者は、本指針で指定された要素をチェックリストとして使用するべきではありません。記載されている要素は、申請者の状況を全体的に考慮し、申請者が真正の一時的入国者の基準を満たすかどうかを判断する際に、意思決定者を導くことのみを目的としています。
(2) 意思決定者は、真正な一時的参入者という基準がバランスよく満たされているかどうかを、以下の方法で評価する必要があります。
a. 本指針で指定されたすべての要素に照らして申請者を検討すること、および
b. 申請者から提供されたその他の関連情報(または決定者が利用可能なその他の情報)を考慮すること。
(3) 決定者は、申請者の状況をより詳細に調査することが適切と考えられる場合、申請者が真の一時的入国者であることを証明するために、追加情報および/または追加証拠を要求することができます。
(4) さらなる精査が適切であると考えられる状況には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
a. 当局が作成した移民詐欺および移民法遵守に関する統計、情報、分析報告書に記載されている情報が、さらなる精査の必要性を示している場合。
b. 申請者または申請者の親族に、妥当な懸念となる移民歴がある場合。
c. 申請者は、以前の学業や雇用とは無関係の分野で勉強するつもりである。
d. 学生ビザ申請時に申請者が提供した情報に明らかな矛盾がある場合。
(5) 学生ビザや学生ガーディアンビザの申請は、申請者の状況、移民歴、その他の関連事項を考慮した上で、申請者が本当にオーストラリアに一時的に滞在する意思があると判断されない場合、却下される必要があります。
申請者の状況
(6) 意思決定者は、申請者の母国での状況と、申請者のオーストラリアでの潜在的な状況を考慮する必要がある。
(7) サブクラス500学生ビザの第一次申請者は、意思決定者は申請者の将来にとってのコースの価値を考慮する必要がある。
(8) 学生ビザや学生ガーディアンビザが、主にオーストラリアでの居住を維持するためのものであることを示す申請者の状況を重視する。
申請者の母国における状況
(9) 申請者の母国での状況を考慮する場合、意思決定者は以下の要素を考慮する必要がある。
a. 同様のコースが既に自国や地域で受講可能である場合、申請者がそのコースを受講しない合理的な理由があるかどうか。意思決定者は、申請者が立証した合理的な動機を考慮する必要がある。
b. 申請者の母国との個人的なつながりの程度(例:家族、地域社会、雇用など)、およびそれらの状況が母国へ戻る大きな動機になるかどうか。
c. 申請者が母国に帰らない大きな動機となるような、申請者の経済的状況。これらの状況には、申請者の母国とオーストラリアとの関係における状況を考慮することができる。
d. 申請者が自国に帰らない大きな動機となるような兵役の約束。
e. 申請者の母国における政治的・市民的不安。これには、申請者が無期限でオーストラリアに滞在するために学生ビザや学生ガーディアンビザを申請するような状況も含まれます。意思決定者は、申請者の母国での状況の変化と、それが学生ビザや学生ガーディアンビザを申請する動機に与える影響に注意する必要がある。
(10) 決定者は、申請者の母国での状況と他の国の状況との関連性を考慮することができる。
申請者のオーストラリアにおける状況の可能性
(11) 申請者のオーストラリアにおける潜在的な状況を考慮する上で、意思決定者は以下の要素に留意する必要がある。
a. オーストラリアに留まる強い動機となるような申請者とオーストラリアとの結びつき。これには家族や地域とのつながりが含まれる場合がある。
b. 学生ビザプログラムが移民プログラムの意図を回避するために使用されているという証拠。
c. 学生ビザまたは学生ガーディアンビザが継続的な居住を維持するために使用されているかどうか。
d. 主申請者と副申請者が、学生ビザの成果を懸念する関係になっているかどうか。決定権者が、申請者と扶養家族が学生ビザ取得のために関係を構築したと判断した場合、決定権者は両申請者が真の一時的入国者の基準を満たさないと判断する可能性がある。
e. オーストラリアでの生活、希望するコース、関連する教育機関に関する申請者の知識。過去の学習歴や資格、申請者に期待される現実的な知識レベル、希望するコースや生活環境について申請者がどの程度リサーチしてきたかなどを含む。
申請者の将来に対するコースの価値
(12) 意思決定者は、申請者の将来に対するコースの価値を考慮する際、以下の要素を考慮する必要がある。
a. 学生が現在の教育水準に見合ったコースを受講しようとしているかどうか、また、そのコースが申請者の母国での就職または雇用の見通しを向上させる助けとなるものかどうか。意思決定者は、キャリアまたは学習経路の合理的な変更を許容する必要がある。
b. 本国または第三国における、学生の過去または将来の雇用予定と、コースの関連性。
c. 申請者が自国または第三国において、申請されたコースで取得できる資格を利用して、オーストラリアと比較して受け取ることが期待できる報酬。
申請者の出入国履歴
(13)申請者の申請者の出入国履歴は、ビザと渡航履歴の両方を指す。
(14) 申請者の出入国履歴を考慮する場合、意思決定者は以下の要素に留意する必要がある。
a. オーストラリアまたは他の国への過去のビザ申請(以下を含む)。
i. 申請者が以前にオーストラリアの一時的または永続的なビザを申請していた場合、それらのビザ申請がまだ最終的に決定されていないか(法律第5条9項の意味において)、許可されているか、または申請が拒否された理由。
ii. 申請者が過去に他国へのビザを申請したことがある場合、ビザを拒否されたかどうか、ビザ拒否に至った状況。
b. オーストラリアまたはその他の国への以前の渡航歴。
i. 申請者が以前オーストラリアに渡航したことがある場合、ビザの条件を遵守し、ビザが切れる前に出国したかどうか、また、遵守していない場合は、申請者がコントロールできない状況があったのかどうか。
ii. 申請者が過去にビザを保持していたが、キャンセルされた、またはキャンセルが検討されたことがあるかどうか、および関連する状況。
iii. 申請者がオーストラリアに滞在した期間と、学生ビザまたは学生ガーディアンビザが主に継続的な滞在を維持するために使用されるかどうか、申請者が短期間で安価なコースを何度も受講しているか、資格を無事に取得せずにオーストラリアにしばらく滞在しているかどうか、など。
iv. 申請者がオーストラリア以外の国に渡航した場合、その国の移民法を遵守していたかどうか、また遵守していなかった場合の状況。
申請者が未成年の場合
(15) サブクラス500学生ビザの主申請者または副申請者が未成年の場合、意思決定者は申請者の親、法定後見人または配偶者の意向を考慮する必要があります。
その他の関連事項
(16) 意思決定者は、申請者のオーストラリアでの一時滞在の意思を評価する際に、申請者から提供された他の関連情報(または意思決定者が利用できる情報)にも配慮する必要があります。これには、申請者にとって有益または不利となる情報が含まれます。
オーストラリアの学生ビザの申請方法
オーストラリアの学生ビザの申請方法はこちらをご覧ください。