この記事では、2025年のマルタの学生ビザの申請方法について説明しています。(2025年7月現在)
2025年8月1日以降、ビザ申請に関するアップデートが適用となります。変更点は赤字をご確認ください。
(注意)ビザの申請手続きや必要な書類は変更されることがあります。実際に申請するにあたっては、必ず、マルタ移民局のサイトの最新情報を確認してください。
マルタの学生ビザについて
マルタに3ヶ月以上留学する場合、日本から事前に学生ビザを取得する必要があります。
3ヶ月以内の留学の場合、学生ビザ申請は不要ですが、現地でコース延長をして3ヶ月以上留学することになった場合は、現地で学生ビザ申請の手続きをします。
入国に必要な書類
- パスポート(滞在期間プラス最低3ヶ月以上の有効期限があること、少なくとも3ページの空白ページがあること)
- 入学許可書
- 学費の支払証明書
- 滞在資金の証明書(英文の残高証明書)
- 英文の海外旅行保険の加入証明書または付保証明
- Eチケット(往復航空券。復路はシェンゲン国以外への便であること)
滞在期間が90日以内の短期留学の場合
滞在が90日以内の場合、特に手続きは不要です。
ただし、マルタはシェンゲン加盟国ですので、マルタに入国する前に他のシェンゲン域内に滞在していた場合、最初にシェンゲン域内の国に入国した日からの日数で計算する必要があります。シェンゲン領域でのビザなし滞在は、180日の期間内で最大90日間となっています。
滞在期間が90日を超える長期留学の場合
滞在期間が90日を超える場合、事前に日本から長期滞在ビザ(D-Visa)を申請する必要があります。
※学生ビザ申請は105日以上の滞在から可能となります。
学生ビザの申請方法
東京にあるビザ申請センターで申請します。
手順1:学校に申し込む
学校に申し込みをします。
ビザ申請にあたっては、マルタ到着後15日間の滞在先が決定している必要があります。
手順2:申請予約料金を支払う
ビザ申請予約料金は通常サービス、最短サービス、郵送サービスの3種類あり、費用が異なります。
申請費用とは別にビザ申請センターへビザ申請料をお支払いいただく必要があります。
料金は以下を参照してください。
手順3:ビザ申請日の予約をする
ビザ申請センターの予約をします。
渡航日の6ヶ月前からビザ申請が可能です。
2025年6月16日以降、予約された面接について事前に学校側に通知する必要がありますので、ご留意ください。
2025年8月1日以降、遅くともプログラム開始日の9週間前までにビザ申請が必要となります。
手順4:必要書類を提出する
- パスポート原本とパスポートコピー
*10ヶ月以上の有効期限があること(2025年8月1日以降)
*少なくとも3ページの空白ページがあること
*顔写真のページのコピーを用意すること - 証明写真 2枚(1枚は予備)
*縦4.5 x 横3.5(顔の縦部分が3cm以上)
*背景が白であること
*自分で写真をカットしたものは不可
*6ヶ月以内に撮影していること - 海外旅行保険の英文の加入証明書または付保証明
*留学期間をすべてカバーしていること
*補償額が€30,000以上であること
*補償額はユーロ建てで記載してもらうこと。ユーロ表記ができない場合はユーロで計算した別紙を添付 - Eチケット
*往復航空券で、復路はシェンゲン国以外への便であること(往路もシェンゲン国以外を経由しない便を推奨)
*プログラム期間が26週間以上の場合には、往復航空券のみの提示で申請可能
*全経由地を明記したマルタまでの英文の航空券であること(2025年8月1日以降)
*シェンゲン協定加盟国への入国チケットは、コース開始日から換算して 2 週間以内のものであること(2025年8月1日以降) - 英文の残高証明書
*本人名義の銀行口座であること
*海外のATMで引き出しができる口座であること
*ビザ申請日から起算して、1〜2週間以内に発行された英文の残高証明書であること。1週間以内に発行されたものが望ましい。(2025年8月1日以降)
*残高証明書の金額は、滞在費の領収書(滞在期間全期間分の領収書)がある場合は1日あたり€18x滞在日数、領収書がない場合、滞在は申し込んでいるが、費用が未払いの期間は1日あたり€30x滞在日数で計算
*残高は日本円に加えて、ユーロでの換算額を追記してもらうこと。ユーロ表記ができない場合ユーロで計算した別紙を添付 - 上記口座のキャッシュカードやデビットカード(マルタのATMで引き出しをができるカード)
- 滞在先証明
- 入学許可書
*事前に教育機関名(MFHEA 登録名)、コース名(MFHEA ウェブサイトでの掲載名)、MQF レベル、ECTS 数、コース期間とコースの種類、コースの休止期間(クリスマス休暇期間に留学の場合など)、週の授業時間数、 授業実施場所の記載内容の確認が必要。(2025年8月1日以降) - 学費の領収書(あれば)
- 滞在費の領収書(あれば)
- ビザ申請書
- ビザ申請予約証明
(注意)現時点では、日本国籍の申請者に対して過去 3 か月分の銀行取引明細書の提出は求められていません。
ただし、ビザ審査の過程での判断により、提出を求められる場合があります。
手順5:ビザの許可通知
正式なビザは現地渡航後に発給されます。
マルタ入国後にビザ局に行き、正式なビザを取得する必要があります。
ビザ申請料金
ビザ申請料:€150(2025年6月現在)
ビザ申請予約料:Standard Serviceの場合€100、Extended Serviceの場合€150(2025年6月現在)
シェンゲン協定について
シェンゲン協定とは、ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越えることを許可する協定のことです。
マルタはシェンゲン協定加盟国ですので、マルタに入国する前に他のシェンゲン域内に滞在していた場合、最初にシェンゲン域内の国に入国した日からの日数で計算する必要があります。シェンゲン領域でのビザなし滞在は、180日の期間内で最大90日間となっています。
尚、マルタで学生ビザを取得した場合、学生ビザの期限までにマルタおよびシェンゲン国から出国する必要があります。日本に帰国する際、マルタ出国後にシェンゲン国に乗り換え以外で入国することはできません。
シェンゲン協定加盟国(Schengen Area)
シェンゲン協定加盟国は次の26ヶ国です。
オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス