在留届の提出
在留届とは?
外国に住所または居所を定めて 3か月以上滞在する人 は、旅券法第16条により、 その地域を管轄する日本大使館または総領事館 に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。
いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態・・・・。ご自分やご家族の安全のためにもいざという時に役立つ「在留届」をお忘れなく。
在留届が提出されているとこんなに安心
- 海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
- 「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
- 在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されており、在留届を出されている方は旅券の更新等を大使館、総領事館で行う際、戸籍抄本の提出が免除されます。
- 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっています。
在留届の提出方法
在留届は、FAX、郵便、インターネットでの提出が可能です。
FAXまたは郵便での提出をご希望の方は、在留届用紙(PDFファイル)をダウンロードすることができます。 在留届用紙(PDFファイル)
インターネットでの提出をご希望の方は、下記をご覧ください。
インターネットによる在留届提出
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