海外留学・語学留学

在留届の提出

在留届とは?

外国に住所または居所を定めて 3か月以上滞在する人 は、旅券法第16条により、 その地域を管轄する日本大使館または総領事館 に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。

いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態・・・・。ご自分やご家族の安全のためにもいざという時に役立つ「在留届」をお忘れなく。

在留届が提出されているとこんなに安心

  • 海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
  • 「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
  • 在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されており、在留届を出されている方は旅券の更新等を大使館、総領事館で行う際、戸籍抄本の提出が免除されます。
  • 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっています。

在留届の提出方法

在留届は、FAX、郵便、インターネットでの提出が可能です。

詳しくは、外務省の在留届のページをご覧ください。

インターネットによる在留届電子届出システム

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