このページでは、海外留学のために海外転出(国外転出)の手続きをする場合のマイナンバーカードの手続きについてまとめています。
海外転出とは、留学などで1年以上海外に滞在する場合に、日本の非居住者となるため、住民票を抜く手続きをすることです。海外転出するには、居住地の市区役所で国外転出届を提出します。マイナンバーカードを持っている場合、国外転出届を提出する際にマイナンバーカードの手続きもする必要があります。
そもそもマイナンバー制度とは?
マイナンバー制度は国内で住民登録をしているすべての方にマイナンバーを付番する制度です。2015年10月より12桁のマイナンバーの通知が開始され、住民票に記載の住所宛にマイナンバー等を記載した通知カードが交付されました。
マイナンバーは、2016年1月より日本国内の社会保障、税金、災害対策などの行政手続で必要になってきています。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行により、金融機関へのマイナンバーの届出が必要になってきています。
2019年1月以降、留学をする上で必要となる外国への送金、外国からの送金の受取りなどの国際送金には、マイナンバーが必要になります。海外で使用するトラベル・プリペイドカードなどの利用に際しても、マイナンバーの届出が必要です。
マイナンバーカードの手続き|留学で国外転出届を提出する場合
2024年5月27日より、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。
国外転出後の継続利用を希望される場合は、国外転出届出時にマイナンバーカードを持参し、国外継続利用の手続きをしてください。
なお、継続利用を希望しない場合はマイナンバーカードの返納手続きが必要で、穴を空けたカードの還付を受けることも可能です。
国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
- 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
- 市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
- 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
- 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページを参照してください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更や更新
以下の手続きが可能です。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページを参照してください。
マイナンバーに関する公式ページ
■マイナンバーカード総合サイト
https://www.cao.go.jp/bangouseido/
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