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留学準備ガイド|Part 6 到着後にすること

留学の準備にあたって一般的な内容をまとめた留学準備ガイドです。
今回は、Part 6 到着後にすることです。

家族への連絡

現地に到着後、まずは、日本の家族に連絡をしましょう。

そんなこと当たり前と思われるかもしれませんが、長時間のフライトの後、緊張しながら、ホームステイ先や学生寮などに到着し、いろいろと説明などを聞いたりすると、時差ボケもあって疲れ切ってしまい、日本への連絡は明日でいいやと・・・となってしまうことが多々あります。

日本の家族を心配させないためにも、滞在先に到着したら、まずは、無事の到着の知らせをしましょう!

滞在先のチェックをする

学生寮、レジデンス、コンドミニアムなどに滞在する場合、チェックインをしたら、何か破損しているものがないか、ひどい汚れなどがないかどうか、すぐに確認します。

なにかあれば、すぐに担当者に連絡をして、その旨を伝えるようにしてください。通知をしない場合、最初から壊れているにもかかわらず、壊してしまったとみなされて修理費などを要求されてしまうこともありますので注意が必要です。また、破損や汚れがある場合は、写真に撮っておくと、後でトラブルになった時の証明に使えます。

在留届の提出

3ヶ月以上の留学の場合は、在留届を出しましょう

外国に住所または居所を定めて3 か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館ま たは総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態・・・・。

ご自分やご家族の安全のためにもいざという時に役立つ「在留届」をお忘れなく。

在留届が提出されているとこんなに安心

  • 海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、 救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
  • 「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認でき ます。
  • 在外選挙人名簿登録申請などの領事窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されています。
  • 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっています。

在留届の提出方法

在留届は、現地に到着してから提出してください。また、変更届や帰国届などもオンラインで提出できるので簡単です。

外務省のオンライン在留届(ORRネット)はこちら

アメリカの場合|I-94の取得

2025年4月に米国で外国人登録および登録証明書の携帯の義務が強化されました。学生ビザまたはESTAで入国する方は、 I-94のコピーを携帯する必要があります。 I-94は入出国記録のことで、現在は電子化されており、ウェブサイトで閲覧や印刷が可能です。非移民外国人の出入国を記録し、合法的な入国を証明するために使われます。

I-94の取得方法

米国入国後に、以下の手順にしたがって取得してください。

  1. I-94の公式サイトにアクセスします。
    https://i94.cbp.dhs.gov
  2. 右上の「Your Recent I-94」をクリックします。
  3. 「Terms of Srevice」を下までスクロールダウンして「AGREE」をクリックします。
  4. 個人情報を入力し、I-94記録をダウンロードします。

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